公益財団法人暴力追放高知県民センターでは、暴力団対策法に基づき、高知県公安委員会から業務の委託を受けて、暴力団員による不当な要求の被害を防止するため、各事業所で選任した不当要求防止責任者に対して講習を行っています。 |
制度の目的
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各事業所から選任され公安委員会に届けられた責任者に対し、不当要求の対応方法の指導、資料の提供、助言等を行い暴力団からの不当な要求を排除することを目的としています。 |
責任者講習の種類
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選任時講習 |
不当要求防止責任者を選任された日からおおむね1年以内に1回行います。 |
定期講習 |
選任時講習を受講された後、おおむね3年ごとに1回行います。 |
臨時講習 |
特別の事情がある場合に行います。 |
講習の内容
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『暴力団対策法の概要』、『暴力団情勢』、『暴力団に対する対応要領』などについて、暴追センター職員や警察官により講習を行います。 |
受講手続き等
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1 |
事業所ごとに「暴力団の不当要求防止責任者」を選任する。 |
2 |
「責任者選任届」]を所轄警察署(刑事課)に提出して下さい。 |
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●選任届出書は、所轄警察署、警察本部組織犯罪対策課、暴追センターにあります。 |
3 |
届出をされると公安委員会から講習会の通知があります。 |
4 |
講習を受講する(講習は無料です)。 |
5 |
受講者には、「受講修了書」が交付されます。 |
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