@ 暴力団排除の広報活動
暴力団からの被害を防止し、暴力追放意識を高めるための、県民大会を開催します。
ポスター・パンフレット等の発行やラジオ、講演等による啓発活動を行います。
  A 暴力団に関する相談活動
暴力団から被害を受けたり、お困りの方のために弁護士等の専門的知識を持つ相談委員が無料で相談に応じ、問題解決の指導や助言、支援などを行います。
  B 被害者等の保護及び救済活動
暴力団から被害を受けた方に対して、見舞金を贈ります。
暴力団に対し、事務所の明渡しや損害補償等の民事訴訟をする方には、訴訟費用を無利子で貸付を行います。
  C 暴力追放組織の活動支援
地域や職場で活動している暴力追放組織を支援し、暴力団の被害を受けやすい企業等に対する研修、講演などの活動を行います。
  D 少年に対する暴力団の影響排除活動
警察をはじめ少年指導委員等の関係機関・団体と協力して、少年の暴力団加入を阻止するための活動や、暴力団の影響を受けている少年の指導などを行います。
  E 暴力団からの離脱希望者の援助活動
暴力団から離脱したい気持ちを持っている人に対して、離脱の援助や就職の指導、助言などを行います。
  「高知県暴力団離脱・社会復帰協議会」は、平成28年2月5日、福岡県警察本部で行われた元組員の広域就労支援協定を締結し、全国32都府県が加盟(H31.2月現在)し、県外の就労先も斡旋しています。
  F 講習研修活動
事業所で暴力団からの不当要求被害を防止するため、責任者に選任された方を対象に、公安委員会からの委託をうけて、不当要求防止責任者講習を行います。
少年指導委員に対し、少年に対する暴力団の影響を排除するための研修を行います。
   G 暴力団事務所周辺住民の生活等の平穏を守る活動
  平成26年7月3日付けで、国家公安委員会から暴力団事務所使用差止に係る適格都道府県センターの認定を受けました。
 暴力団事務所の使用によって付近住民等の生活の平穏又は業務遂行の平穏が違法に侵害されていることを理由に、事務所の使用差し止めの請求をしようとする方から委託を受けたときは、委託者のために暴追センターの名で、請求に関する裁判等を行う権限を有することとなりました。
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暴力団を恐れない! 暴力団にお金を出さない! 暴力団を使用しない!

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